1960-03-21 第34回国会 参議院 本会議 第12号
さらに、食糧庁における政府保有米麦の保管について決算審査の過程で明らかにされた事実を報告いたし、政府に強く反省を求めたいと思います。すなわち、埼玉県下の倉庫に保管中の国内麦一万九千俵のうち一万七千俵がいつの間にか消失していた事実及び千葉県下の倉庫で前後二回にわたり六千五百俵の米が同じく消失していたという奇怪な事実であります。
さらに、食糧庁における政府保有米麦の保管について決算審査の過程で明らかにされた事実を報告いたし、政府に強く反省を求めたいと思います。すなわち、埼玉県下の倉庫に保管中の国内麦一万九千俵のうち一万七千俵がいつの間にか消失していた事実及び千葉県下の倉庫で前後二回にわたり六千五百俵の米が同じく消失していたという奇怪な事実であります。
あるいは専業農家であって保有米麦を持つことができないという場合に、政府の手持ちの食糧を特例措置で払い下げたその数量とか金額とか、あるいは政府資金等の融通を受けて、災害によってそれが返済することができなくて、延納措置を受けたとか、こういうのは国の施策の中で大体容認し得る、平年次と比べた場合の損失ということにも大体の見通しがつくと思うのです。
六、その他の事項 (一) 被害農家及び漁家の食糧を確保するため、政府保有米麦の売渡、無利子、代金延納の措置を講ずる。代金延納の期間は、売渡しの日から一カ年間とする。 (二) 統計調査職員、蚕業技術員、農業改良普及員、農業共済団体職員、耕地又は山林関係県職員及び開拓営農指導員の活動等に要する経費を増額する。
被害農家の食糧を確保するため、行政措置により、一刻も早く政府保有米麦の売渡し、無利子、代金延納の措置を講ずるものとする。代金延納の期間は売渡しの日から一ケ年間とする。 2. 一般用配給食糧を確保するために政府保有米麦の計画搬入措置を講ずるとともに、被害地域の学童に対しては、給食用物資の無償交付等の措置を講ずる。 四、救農土木事業及び副業奨励等に関する事項 1.
六、 その他の事項 (一) 被害農家及び漁家の食糧を確保するため、政府保有米麦の売渡、無利子、代金延納の措置を講ずる。代金延納の期間は、売渡しの日から一カ年間とする。 (二) 統計調査職員、蚕業技術員、農業改良普及員、農業共済団体職員、耕地又は山林関係県職員及び開拓営農指導員の活動等に要する経費を増額する。
○大口説明員 政府の売り渡します価格は、法律に書いてあるのでございますけれども、二十九年産の保有米麦を流失したことによって飯用米に不足を来たした農家に売る場合は、二十九年産米の生産者価格であるところの玄米三等一石当り九千百二十円。
この法律につきましては、本年産米の収穫がありますまでの保有米麦に対する被害の補填ということで米麦を延納売却によりまして売却をいたす建前になつておりますので、本日現在におきまして、すでに売却をいたしております数量は大むねこの法律に基きまして売却をいたします数量の全数量でございまして、なお若干極く僅かのものが作柄遅延等によりまして、或いは申請の遅延等によりまして、今後売却が実施されることはあり得るのでございますが
ただ水害の場合におきまする二十七年産米の流失というふうな場合は、それは保有米麦の流失でございますが、大体対象といたしまするものが、二十七年産米の場合と二十八年産米の場合とが別個になつておるわけでございまして、二十八年産米につきましては、水害の場合も冷害の場合も取扱いに違いございません。
それから水害によりまして保有米麦を流した人に対する救済の法律にはやはり六月下旬となつているのでありますが、従いまして台風二号による被害農家はどうかという御疑問が出ると思いますが、その今風二号によりまして米麦を流した農家に対する米麦の売渡はこの立法の際にはすでに問題が解消しておりましたので特に下旬という言葉が入つたように私は理解しているのでございます。
○説明員(奥田孝君) 第一の質問の点は、さつき御説明いたしましたように、保有米麦を流したほうの農家には約七十五百円の価格になつておりますが、これは六、七日の水害で現に持つている米を流したということでありますので、旧価格による生産価格で払戻す、こういう考えをとつたわけでございます。
ところが予算書の方を見ますと、一応西日本水害、第十三号台風による農家の保有米麦の損害についてはまた一本別に立てておられる。それでさらに別に項を起しまして、冷害対策の臨時処置を盛つておられますが、その説明によりますと、冷害による被害農家に対して云々という説明になつております。
○前谷政府委員 予算書におきましては、前の臨時国会で成立いたしました水害等の特例の場合におきまして保有米麦を流した場合、それが十三号台風と二項になつております。それから法律におきましては冷害というふうに表現いたしておりますが、その項はこの法律の適用を受けるもの全部を考えているわけであります。
これは風水害の場合に保有米麦が流失した場合に対して、府県に食糧庁から売渡して、これを農家に貸付けて代金の延納をするという法律があつたのでありますが、今度の場合は、保有のものが流れたのみならず、立毛で被害をこうむつた農家、即ち保有量が減少した農家に対する同様の措置をきめるのであります。
七、被害農家の食糧確保策として、政府保有米麦の売渡、無利子代金延納の措置を講ずるものとし、その数量は、本年度完全保有農家にして転落するものに対しては、三合七旬とし、本年度不完全保有農家に対しては二合七旬(但し農繁期には別に労務加配一合)とし、売渡価格は、米穀及び玄麦は概ね生産者価格程度、精麦は二〇キロ八〇〇円以内とすること。
第二は被害農家に対する米麦の売渡特例を行う地度の指定でありまして、政府原案は福岡県ほか七県を指定地域として指定したのに対し、衆議院側でも一応これを認めておるのでありますが、なお今後他の市町村で保有米麦の五割以上の損耗を受けた農家が全農家数の五割以上に達したものがあるときは、これを指定するとの案が出されております。